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2017年10月14日土曜日

【選挙ポスター】公職選挙法について

この時期になると全国各地で
議員候補者の選挙活動が
活発になっています。

先日、地方で某議員が
所有している自宅敷地内の壁に
対立政党候補者のポスターが
無断で貼られるという案件がありました。

選挙ポスター剥がしは公職選挙法違反。でも例外がある。

選挙の際に設置される
掲示板や立候補者の
選挙ポスターを剥がしたり
破損させたり、落書きしたりすると

公職選挙法違反で
警察に逮捕されてしまう案件なので
絶対に選挙ポスターを
剥がすなどの行為をしてはいけないのですが

例外があって、もし
勝手に自宅や土地、
建物所有者の許可を得ず
選挙ポスターを貼られてしまった場合

つまり自分の家の壁などに
勝手に選挙ポスターを貼られてしまった場合は
その選挙ポスターを家主が剥がして良いそうです。

自宅に貼られた選挙ポスター。剥がす前に確認を

ただし、選挙ポスターを剥がす前に
自身のご家族に選挙ポスターを
貼る許可を出したか
しっかりと確認した上で

完全に無断であった場合は
自宅に勝手に貼られた選挙ポスターに限っては剥がしても
公職選挙法違反で逮捕されることは無いそうです。





ご近所づきあいにも影響する。

選挙ポスターって貼ることを許可することで
支持政党をご近所に公言するのと
同じような物ですし

ご近所さんが支持する政党と
対立する政党のポスターを貼られると

近所付き合い的に差し支えばある場合もありますから
無断で貼られた場合は一刻も早く
剥がしたいですからね。

選挙ポスターを貼る行為も、公職選挙法を守らないといけない。

ちなみに公職選挙法では
選挙ポスターを貼る際、家主や土地建物の
所有者の許可を得ずに選挙ポスターを
貼ることを許してはいないので

そもそも無断で貼られた選挙ポスターの場合は
それ自体が公職選挙法でゆるされていないのです。

剥がした選挙ポスターを勝手に処分するのは問題がある。

ちなみに無断で自宅のカベに貼られたポスターを
家主が剥がすのはOKですが、その選挙ポスターを
勝手に処分するのは問題が出て来るので
その選挙ポスターの政党や議員事務所などに連絡して

選挙ポスターを引き取りに来るように
連絡を入れれば良いそうです。

実際に選挙ポスターを自宅敷地内の壁に、無断で貼られた議員の対応は……。

ちなみに自宅敷地内の壁に
勝手に選挙ポスターを貼られた議員さんは
「この選挙ポスターは無断で貼られているから速やかに剥がしなさい」
という張り紙をそのポスターの横に貼り付けていました。

議員さんですから、公職選挙法で
家主に無断で貼られたポスターを剥がして良いのは
ご存じのはずですが、まぁ

選挙活動が忙しくて
対立政党候補者の選挙ポスター引き取りに
時間を割いている時間は無いと
判断されたのかも知れません。

こういう形になると折角
選挙ポスターを貼っても、認知度アップどころか
ネガティブキャンペーンになってしまいますから

選挙の立候補者は選挙ポスターを貼ることを
丸投げするだけでなく、無断でポスターを貼る行為は
公職選挙法で許されていないということを
しっかりと周知させた上で

支援者と共に正しい選挙活動を行ってほしいですね。

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